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東京地裁527号 京王新労組 雇用延長地位確認裁判 判決(9月20日)

9月20日(木)13時10分
東京地裁527号 京王新労組 雇用延長地位確認裁判 判決

差別争議の一環ですが別途提訴したこの裁判の判決日が確定しました。傍聴席を一杯にし勝利判決を求めたいと考えますので改めて要請致します。

定年後の再雇用別件では3月1日に「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との判断を示し賃金75%カットは違法とした福岡高裁判決が確定しています。中労委での闘いは、会社からの仕掛けにより鎌田耕一公益委員が都労委救済命令を覆そうとする異常な進行指揮を取ったため組合は猛抗議してきました。この組合をないがしろにした対応を止めなかったことから鎌田公益委員を忌避しましたが中労委は11月2日に忌避申立を却下し、年末26日になって異常な進行指揮を強行するとの通知が出されました。組合は調査を強行するなら徹底した審理を求め審問を要求しています。

2013年4月施行改正高年齢者雇用安定法では、年金支給年齢が段階的に引き上げられるに伴い希望者全員を雇用延長しなければならなくなりました。ところが京王電鉄は当該委員長の定年に合わせるように「雇用延長制度」を改悪し、全員が雇用延長される制度は「車両清掃」「時給千円」「週休4日」「健康保険はじめ福利厚生一切なし」というもので定年前の3割ほどの賃金での雇用です。連合労組は運転士として希望すれば誰でも運転士として継続雇用している現実のなかで車両清掃での雇用は京王新労組組合員だけというあからさまな差別攻撃です。

この裁判は京王電鉄が行った雇用延長制度は、年金支給年齢引き上げに伴い無年金期間の生活を保障するという趣旨に反して違法だとして、バス運転手としての地位確認を求めています。このような雇用を許すことは憲法25条・生存権にも関わるもので社会的な意義のある闘いです。是非、皆様のご支援をよろしくお願い致します。

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