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4月26日(金)労働安全衛生世界デー厚労省前宣伝・厚労省要請行動

    建設産業における労働安全衛生行政の強化等や公共事業を国民本位の防災・生活関連公共事業等に転換することを主な目的として活動している生活関連公共事業推進連絡会議(生公連)は、働くもののいのちと健康を守る全国センター(いの健)と共同で、厚労省前宣伝と要請行動に取組みました。当日は、生公連を構成する国土交通省の組合をはじめ、東京土建や建交労などの仲間が厚労省前に結集し、建設産業に関わる労働者の実態の紹介と改善を訴えました。労働安全衛生世界デーは、1914年4月28日、カナダで包括的な労働者災害補償法が成立し、1984年にカナダの公務員労組(CUPE)が「労働者の追悼の日」と決め、その後正式に政府が記念日と定めたのがきっかけです。1989年から、米国、アジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各国の労働組合がこの日を、労働者を悼む日とし国際化していきました。1996年にニューヨークで開かれていた国連の持続可能な開発委員会の場で労働組合が式典を開催し、国際自由労連(ICFTU)や国際労働組合総連合(ITCU)が死傷労働者を追悼する国際デーと公式に定めました。2001年からILOもこの日を記念する活動に加わり、2003年に「労働安全衛生世界デー」と名称が改められ、現在は、毎年100ヶ国以上でこの日に合わせた行事が行われています。当日の宣伝行動では、生公連事務局長(国交労組副執行委員長)の司会で始まり、建設首都圏共闘会議松本議長(東京土建副執行委員長)、いの健センター岡村事務局次長が挨拶されました。松本議長は、建設労働者のアスベスト被害に触れ「多くの仲間が苦しみの中息を引き取ってきた。公共工事は国が推称し機材メーカーに造らせ、何も知らない作業員が命を落とした。犯罪に等しいと言いたい。未だに30万戸以上の建物にアスベストが含有している。厚労省は補償基金創設に賛同し一日も早く解決して欲しい」と訴えました。岡村事務局次長は「能登半島地震の復旧工事に駆けつけた作業員の方に話を聞いたが、元請けからこちらの工事が終わったら万博に行けと言われたとの事。間に合わないからとにかく行けというスタイルだったとの事。働き方改革とは逆行する実態だ。長時間労働を無くす、賃金を上げる、人間らしい働き方が出来るような対策を今直ぐやらなければならない。」と訴えました。

厚労省に対し行った要請内容は以下です。

『Ⅰ.ILOが提起している4月28日を「仕事における安全と健康のための日」と制定し、職場における安全・健康・文化の促進を啓蒙すること。Ⅱ.真の働き方改革実現をめざして1.建設業における時間外労働について、上限規制の適用除外にあたる「災害その他避けることのできない理由」は災害時における復旧及び復興の事業に限定し、その他の理由は上限規制をすべて適用すること。2.「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」「カスハラ」など、あらゆるハラスメントを根絶するためILO第190号条約「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約」をただちに批准すること。また、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法などに罰則規定を定めること。Ⅲ.公務・公共サービス業務でのワーキングプアをなくし、公正な賃金を確保するために、ILO第94号条約を批准するとともに、公契約法の早期制定に向けて関係省庁と連携協議し制定すること。あわせて公契約条例を制定している自治体を調査、把握するとともにホームページ等で公表すること。Ⅳ.建設国保に対する国庫負担を増額し、被保険者への負担軽減策を講じること。Ⅴ.労働安全衛生行政の強化について1.2017年6月、及び2023年6月(変更)に閣議決定された「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(建設職人基本計画)」に基づき、公共民間を問わず建設現場で働く全ての就労者(一人親方を含む)の労災保険の加入をはじめ、必要事項について計画的に推進するよう、関係する省庁及び各地方自治体と連携してとりくむこと。2.労災事故・労災隠し等の違法行為を撲滅するため、労働基準監督行政の体制拡充、並びに監督官及び技官・事務官の大幅増員を行うこと。また、労働基準局等の民間委託化は絶対に行わないこと。3.じん肺(粉塵ばく露)を予防するため、トンネル建設現場や、被災地の復旧作業など粉じん吸引の危険を伴う現場に働く労働者の8時間労働完全実施をすること。また厚生労働省令(労働基準法施行規則第18条)で定める「健康上特に有害な業務」について、労働時間の延長並びに休日労働は認めないこと。4.労働基準法における労働者性の判断基準を、1985年「労働基準法研究会報告」に基づくものから、ILO198号勧告で示された「経済的依存にもとづく雇用関係」における労働者の範囲に改め、元請労災の適用及び労働債権として保護されるよう措置すること。5.建設アスベスト訴訟において、国及び建材メーカーの責任が認められたことを踏まえ全ての裁判の即時解決と、建設アスベスト給付金制度の対象者と給付金額の拡大に向け労働者・国民の社会保障と安全保障を所管する厚生労働省が主導的役割を果たすこと。』

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