時間外労働の割増賃金率を引き上げ

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2023年4月から、労働基準法改正により、中小企業の残業60時間超の賃金の割増率が25%から50%に引き上げとなりました。

法改正通りの割増残業代が支払われていない、未払い残業代を支払わせたいなど、建交労東京に加入して職場の問題を私たちと一緒に解決しませんか?

2023年4月より、労働基準法改正により、(大企業は2010年に施行済)13年に及ぶ猶予措置が終了し、中小企業の残業60時間超の賃金の割増率が25%から50%に引き上げとなりました。

(ここでいう残業とは正確には、法定労働時間「1日8時間 週40時間」を超えた就労60時間超の賃金割増です。)

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

また、法改正の趣旨として国(厚生労働省)は、「時間外労働に対する割増賃金の支払は、通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制することを目的とするものです。一方、少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移しており、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。このため、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げることとしたものです。(厚生労働省HPより抜粋)」とあり、法改正は、長時間労働の抑制と、労働者の健康保持と生活時間確保のため、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的としています。

厚生労働省HP(中小企業適用前のページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf

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建交労東京の問題意識

私たちは、残業代割増率引き上げの猶予措置終了や時効延長に伴う企業側の労務対策として、「労働時間の改ざん。」「労働者へサービス残業の強制及び協力を求める。」「基本給や諸手当などを引き下げ、60時間以上働いたとしても猶予措置終了以前の収入と変わらない労働条件にさせる。」「労働者を個人事業主化(フリーランス化)させ労働法から脱法させる。」などの手法を取ることを危惧しています。

このような労務対策を許せば、会社は労働時間の短縮について真剣に向き合うことなく、労働者の低賃金、待遇改善も進みません。

企業努力の有無に関わらず、止む無く月60時間以上の残業が発生してしまった場合は、法改正通りの割増残業代支払いを建交労東京は求めています。

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また、残業代請求の時効について、労働基準法改正により2020年4月1日より2年から3年に延長されています。しかし3年は経過処置に過ぎず、将来には民法に合わせ5年になる可能性も。

民法改正の影響により、残業代請求の時効は2年から3年に延長されました。しかし、時効3年は暫定的な措置となります。民法上での賃金債権の時効は5年となっているからです。

2025年より、改めて労働基準法上の残業代の時効を5年へ延長するか検討が開始される予定となっています。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

建交労へ寄せられている月残業60時間を超える労働時間に関する労働相談(抜粋)

月80時間超の残業が当たり前となっている運送会社にトラックドライバーとして勤務しています。会社が一方的に割増賃金対策として諸手当を廃止することにより、60時間以上の残業代割増が発生しても、猶予措置終了の2023年4月以降も月の賃金総額が変わらない賃金体系に不利益変更されてしまいました。納得がいかないので、建交労に加入して労働組合を職場に立ち上げたい。

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2019年4月より、「働き方改革関連法」が施行され、多くの会社で労働時間短縮の取り組みが進められていますが、建交労に寄せられた労働相談を見ても、何も対策を取っていない、取り組みが進んでいない、あるいは脱法に向けた対策を取っている会社も多いと考えられます。

そもそも月残業60時間を超える残業が発生する会社は、業界の構造的問題、人手不足、経営者の努力不足など、様々な要因があってのことです。

仮に会社が、人手不足対策として費用を投じて広告を打ち、ようやく新規や中途採用で労働者が入社したとして、長時間労働かつサービス残業が当たり前の職場に、人が定着するでしょうか?

労働者が声を上げず、諦めてしまえば現状は変わりません。建交労東京に加入して職場の問題を私たちと一緒に解決しませんか?まずはご相談ください。

建交労東京は雇用形態問わず、
誰でも、一人でも加入できます

組合には、鉄道、運輸、清掃、建設、学童、サービスなど多種・多様な職場で働いている人が加入しています。

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